かんぽ生命(千田哲也取締役兼代表執行役社長)は、令和4(2022)年4月より「新しいかんぽ営業体制」を構築すること等を踏まえ、法人向け保険商品の受託販売等に関してこの1月7日「郵政民営化法(平成17年法律第97号)」第138条の2第1項後段の規定に基づき、金融庁長官および総務大臣に対して届出を行ったと発表した。この「新規業務」については、令和4年4月からの取り扱い開始を予定しているという。なお「新しいかんぽ営業体制」の概要については、後出の「参考:その3」を参照。
今回届出を行った新業務の概要については次の通り。
【趣旨】
かんぽ生命は、顧客への適切なサービスの提供及び顧客の利便性向上のため、令和4年4月から、日本郵便株式会社(「日本郵便」)が取り扱っている生命保険(かんぽ生命の商品並びに他の保険会社の法人向け商品及びがん保険)に係る渉外機能を引き継いで業務を行うことを予定している。併せて、現在他の保険会社からの受託により提供している、経営者向け定期保険に付加できる特約について、その種類の追加を予定している。そのため、かんぽ生命が行う他の生命保険会社の受託販売等の範囲を、以下のとおり変更する。
【受託販売の範囲】
⑴他の保険会社(保険業法第3条第4項本文に規定する事業を行うものに限る)の業務の代理または事務の代行
①次に掲げる事務その他生命保険業に伴う事務
②次に掲げる業務その他生命保険業に伴う業務
保険契約の締結の媒介に係る業務
③前①及び②に掲げる業務または事務に付随する業務または事務
⑵事務の代行については、上記⑴の範囲で、次に掲げるものを行うことができるものとする。
①生命保険募集人等が日本郵便である場合に、同社に対する教育・指導等
②日本郵便が受託販売した契約の保険契約者等からの照会及び申し入れに対する対応。
〈参考その1〉法人向け商品の受託販売等の届出の概要
●業務代理及び事務代行の見直し
他の生命保険会社(受託元受会社)(注)との協業により実施している法人向け商品の受託販売等について、新しいかんぽ営業体制を構築すること等を踏まえ、適切なサービスの提供及び顧客の利便性向上のため、業務代理及び事務代行の範囲を見直し、受託販売等の充実を図る。
⑴ 業務代理範囲の見直し
⑵ 事務代行範囲の見直し
新しいかんぽ営業体制を構築すること等を踏まえ、日本郵便において販売した法人向け商品等をかんぽ生命に移管するため、これら契約の保全などの事務代行を可能とするよう見直す。
注:他の保険会社(受託元会社)
アフラック生命、エヌエヌ生命、住友生命、第一生命、東京海上日動あんしん生命、日本生命、ネオファースト生命、三井住友海上あいおい生命、明治安田生命、メットライフ生命の10社(2021年12月現在)
⑶ 開始時期:2022年4月(予定)
〈参考その2〉業務代行の概要
図(略)
〈参考その3〉「新しいかんぽ営業体制」について
日本郵政(株)、日本郵便(株)、(株)ゆうちょ銀行、(株)かんぽ生命の日本郵政グループの4社の連名で、2021年9月28日付でリリースされた。
その概要は以下の通り。
(前段略)
2022年4月1日からは、多様化する「顧客ニーズ」にきめ細やかに対応するという観点から「顧客」への専門性を持った対応を更に充実させるために「お客さま担当制」の導入など、新しいかんぽ営業体制を構築し、日本郵便の訪問営業を行う社員のサービスの取扱いを変更する。
日本郵便の訪問営業を行う社員は、生命保険(注1)の提案とアフターフォローに専念することになるため、貯金業務・投資信託および一部の提携金融商品(注2)については、郵便局の窓口に担当を変更し、提案やアフターフォローなどのサポートを行っていく(注3)。
また、活動拠点の集約を行うことにより、生命保険の「お客さま」の担当者が変更になる場合がある。対象(担当者が変更になる)となる「お客さま」については、10月以降順次、訪問や郵送などによって案内される。
なお、郵便局数、郵便局での取り扱い業務に変更はなく、かんぽ生命商品にかかる保険金請求などの手続きについても、これまでどおり、取り扱いは可能である。
「新しいかんぽ営業体制」の構築後も、顧客の一人ひとりと長期継続的な信頼関係の構築に向けて、責任を持った丁寧な対応を実現する。
(中略)
「お客さま担当制」の導入
「お客さま」の担当者が提案からアフターフォローまでを継続的に対応することで、顧客の一人ひとりに対して、これまで以上に、責任を持って丁寧に対応する。
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