2021年11月19日 3032号

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郵政民営化委員会

 

「かんぽ生命保険の新規業務に関する届出制の運用

に係る郵政民営化委員会の方針」(令和3年10月)

 

限度額規制枠組みに留意必要

 

郵政民営化委員会は10月22日「かんぽ生命保険の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針」(令和3年10月)(以下「委員会方針」)を公表した。新規業務が「認可制」から「届出制」となったが「委員会方針」の内容についてみてみよう(一部略)。

 

適正な競争関係を阻害するおそれ低下

 

利便性の向上

(前段略)

今般、日本郵政がかんぽ生命の株式の二分の一以上を処分したことにより、日本郵政は、かんぽ生命の経営上の事項に係る決議(例えば取締役の解任決議)を単独で行うことができなくなる。さらに、日本郵政は、保険持株会社でなくなり、かんぽ生命を子会社とする保険持株会社である場合に適用される保険持株会社規制の適用除外の特例措置を受けることもなくなる。

この結果、かんぽ生命だけでなく、日本郵政も、相互に独立性、自主性が相当程度確保され、日本郵政公社の資産等を承継した経緯を考慮すべき必要性が相当程度低下して、ひいては他の生命保険会社との適正な競争関係を阻害するおそれも低下する。 (以下略)

 

届出制の意味

(前段略)

かんぽ生命が新規業務を行うにあたり、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出た場合には、形式上の要件に適合しているならば、到達したときに届出の効果は発生している。

 

郵政民営化委員会での検証必要

 

届出制における当委員会の役割

届出制において、郵政民営化法は、かんぽ生命が新規業務を行うに当たっては、他の生命保険会社との適正な競争関係と利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないと規定する。かんぽ生命には保険業法による規制も課せられているが、かんぽ生命の郵政民営化法上の配慮義務のうち、適正な競争関係が確保されているかどうかについては、保険業法が「保険契約者等の保護」(第1条)を図るとの考えを基本としていることに鑑みれば、郵政民営化法の枠組みの中で、郵政民営化委員会において検証することが必要である。

 

この配慮義務については、郵政民営化法において、内閣総理大臣及び総務大臣は、かんぽ生命が同義務に違反し、または違反するおそれがあると認める時は、監督上必要な措置を命ずることができることとされている。

 

これまでの認可制においては、当委員会の意見は内閣総理大臣及び総務大臣の認可プロセスの一部を担っていたが、届出制においては、既に届出の効果は発生しており、当委員会の意見は内閣総理大臣及び総務大臣の行う監督上の措置を命ずるプロセスに関わることになる。すなわち、これまでの認可制における当委員会の法的な位置付けと届出制におけるそれとは異なることに留意が必要である。そのため、当委員会がこれまで新規業務導入の先後関係を検討する際に考慮してきた事項は、これまでの認可制を前提とした考え方であり、届出制に移行した以上、配慮義務に違反しない限り、かんぽ生命は新規業務を行うことができるのであるから、届出制においてこれまでの認可制を前提とした考え方を維持することは困難である。

 

内閣総理大臣及び総務大臣が監督上の措置を命ずるに当たっては、その要件に該当する事実を確認する手段として、郵政民営化法上、報告徴求や立入検査が規定されている。届出制の趣旨やこうした法体系を前提とすれば、届出制への移行後に当委員会に期待される役割としては、届出内容を踏まえ、かんぽ生命が配慮義務に違反し、または違反するおそれがあると疑うに足りる事情が認められる場合に、郵政民営化推進本部長を通じ、内閣総理大臣または総務大臣に対し、配慮義務に関して事実確認を求め、その結果を踏まえ必要な対応を講ずるよう意見を述べることが想定される。

 

なお、郵政民営化法は、これまでの認可制においては、適正な競争関係の確保と役務の適切な提供の観点から、認可の是非を判断することとし、その際の考慮事項として、議決権比率等とかんぽ生命の経営状況を挙げていた。届出制においては、かんぽ生命には新規業務を行うに当たり、これまでの認可制のときの審査事項と同様の観点で、適正な競争関係の確保と役務の適切な提供の配慮義務が課されている一方で、これまでの認可制において挙げられていた考慮事項が規定されていないことについて留意が必要である。

 

また、新規業務のうち新しい保険の引き受けについては、届出制となっても、郵政民営化法上の限度額規制の枠組みに留意することが必要である。

 

調査審議必要なら認可制より期間短縮

 

新規業務に関する調査審議の方針

当委員会は、届出を受けた行政当局から通知があり次第、速やかに調査審議の必要性を判断する。調査審議が必要な場合、以下のとおり簡略化して実施することにより、これまでの認可制に比べて期間を短縮する。

 

  1. かんぽ生命からの届出及びその添付書類をもとに調査審議を行うことを基本とする。
  2. かんぽ生命から説明を聴取する場合は、書面を基本とする。
  3. 外部からの意見を聴取することが適当であると判断した場合は、意見聴取(陳述または文書)を実施する。ただし、これまでの認可制において実施してきた意見募集(パブリックコメント)は行わない。
  4. 原則として行政当局からのヒアリングは行わない。
  5. 必要があると認めるときは、郵政民営化推進本部長を通じて関係大臣に述べる意見を作成して公表する。

 

2面 調査

 

太陽生命

「コロナ禍での行動変化がMCIのリスクに与える影響に関する調査」

 

太陽生命と太陽生命少子高齢社会研究所は10月21日、コロナ禍での行動化がMCI(軽度認知障害)のリスクに与える影響に関する調査結果を公表した。コロナ禍に伴う外出の自粛や在宅勤務の普及が、MCIのリスクにどのような影響を与えているのか。

 

3面 採用育成

 

アフターフォローがすべて!

カスタマーリンク取締役会長  高尾益臣

 

既契約者へのアフターフォローを徹底することによって、そこからさらに顧客の輪を拡げ続けていくことに成功したカスタマーリンクの高尾会長は、自らが主宰する「アフターフォローの学校」等を通して、その重要性を訴えている。

 

4面 新商品

 

アクサ生命・アクサダイレクト生命

「集中治療入院時一時金給付特約」

 

「アクサダイレクトのONEメディカル」用の特約。最大の特長は、集中治療室管理を受けたら一律20万円が支払われる。1回の入院につき1回、回数は無制限。3大.8大疾病による支払日数無制限も可能。

 

6面 法人開拓

 

法人営業のABC

社長さんが万が一の場合の必要保障額⑤

税理士 池谷和久

 

「共同担保目録」を見れば、芋づる式に社長が所有する土地、建物が分かります。ですから「『全部事項証明書(謄本)』を取得する際は、『共同担保目録が必要な旨』を記載して、取得申請しない」ようにします。

 

7面 社会保障

 

社会保障なんでも相談センター

公的年金と類似の主な年金制度

特定社会保険労務士 園部喜美春

 

公的年金は、法律によって加入要件が定められていますが、自分で自由に選択できる公的年金に準じた様々な制度があります。公的年金を補完する機能を持ち、税制面でも保険料の支払い、年金の受け取りにメリットがあります。

 

8〜9面 販売支援

 

コミュニケーション・ツール

過労死等防止対策白書から

 

11月は「過労死等防止啓発月間」です。過重労働解消キャンペーンを全国で展開しています。この機会を捉えて、顧客との話題に落とし込でいきましょう。職域に出入りしている私たちも、啓発活動の一翼を担う気持ちで臨みたいものです。

 

10面 新商品

 

太陽生命

「選択緩和型手術保障保険」

 

この保険の発売により、入院中・外来手術で最高20万円を保障する。また「選択緩和型入院一時金保険」等の加入限度額を20万円から30万円に拡大するとともに、選択緩和型保険の削減期間を廃止した。

 

14面 優績への道

 

優績へのナビゲーション

ブレない活動に他社も警戒

 

信念を持って活動してきた五十嵐絵里子さん。「私がこんなまだるっこしい性格だからなのか、他社のセールスレディから『考え方を変えないと。この仕事をやっていくには、相当に貪欲でないとダメよ』」などと諭されたこともあったうそです。

 

 

 

 

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