販売ノウハウ

お客さまに伝えよう賢い保険加入の仕方
池宮城直美

 

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誤解多い老齢年金 受給以前に内容の理解を

 

「ねんきん特別便」がどんどん送られてくるようになり、年金に関する質問も多くなってきました。少し前までは、離婚時の妻の年金についても関心が高く、ここそこで話題になりました。会社員の遺族である妻の年金、プラス会社員だった妻が遺族になった場合の年金です。新聞や雑誌で話題になるため「2分の1」という数字だけが一人歩きしているようでした。

 

あるお客さまから、母親に頼まれたと電話やメールをいただきました。内容は老齢年金を受け取っている母親が遺族年金の金額が少ない、計算が間違っているというのです。何度かのやり取りの結果、妻の老齢年金の上に、夫の厚生年金の4分の3がプラスされるタイプに該当していました。

 

しかし、ていねいに説明しても、ご本人は夫の年金受取額の半分まるまるもらえると思い込んでいるのです。専業主婦だから「妻の老齢年金の上に」を忘れて、夫の老齢年金も含まれる。計算が間違っているというのです。 相談者の息子さんはやっと年金の仕組みが分かった、理解できたと言われたのですが、ご本人が理解できるには至っていないのです。ご自分の年金支払い期間が少なければ老齢年金額も少なくなるという前提なしに、「もらえる」という言葉だけを覚えているのです。

 

これも離婚時の受取が2分の1という話が頭にあるようです。それも正確ではない知識なので混乱しています。結果としては社会保険事務所の場所を教えて調べてもらうことにしました。その後、連絡がないので具体的な数字が確認できたのでしょう。

 

少し前のことですが、また違うケースで、今まで病気をしなかった夫が入院して不安になり、今のうちに受取金額を把握したいという方がいました。

 

年金受取通知書(はがき)を2人分持ち込まれ、概算してほしいというのです。はがきには振り込まれる金額が年金額として記入されているだけです。そこでこの金額の内容として、(老齢年金額プラス老齢厚生年金)×2ヵ月分。老齢年金を満額として計算すると残りが2ヵ月分の老齢厚生年金になります。この計算でいくと、自分の基礎年金額が少なく、とても生活できないと嘆かれていました。

 

この方も最初の転職時にそれまで貯まっていた年金を一括で受け取ってしまい、加入期間もゼロに戻ってしまったのです。

 

現在の生活費と比べて、1人になった時(夫が先に亡くなると思い込んでいました)の生活費が大きく不足することが分かりました。夫に少しでも長生きしてもらうことと、不用意にお金を浪費しないことです。今からではなかなか収入は増えないので、考えて運用することも1つです。

 

すぐ年金を受け取るという方でなくとも、ある程度の内容を確認しておく必要がありますね。

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